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>ソフトウェアが最新の状態に保たれていれば情報漏洩を防げた
国内で個人・クレカ情報を色々扱っているけど、この根拠は怖いな。正直、数千万程度ならパソコンに詳しい程度の人がWindowsサーバとAccessで管理している会社も多いし。
いや、大企業ならそのくらいしておけって制裁なのは分かるけど。
念のためですが、「判決」ではないです。
この支払命令は裁判所ではなく行政庁によって発せられたもので、日本でいうと(公取委や金融庁の発する)課徴金納付命令が近いといえます。
なお、これに対する不服申立ては、第一段階審判所(First-tier Tribunal)という行政審判所に対して行われ、さらなる不服申立ては上級審判所(Upper-tier Tribunal)というさらに上級の行政審判所に、そしてさらなる不服申立ては(イングランドおよびウェールズの場合は)控訴院(Her Majesty's Court of Appeal)という(通常の)司法裁判所に対して行うことになります。
不服ってどの辺が納得できないのかねぇ?
この類で、不服申し立てすると、認められて0になるとか減額されるだけじゃなくって「反省していない」として逆に増額されるという制度があれば、不服申し立てしにくい(≒とりあえず脊髄反証)がなくなるような気が……
「反省」って、どうしたら反省になるの? 一軒一軒謝罪訪問すればいいの? お遍路でも旅する?
金額を算出する根拠に正当性が無いのであれば、被害/加害の関係は認めても、金額が高すぎるという訴えは十分にあると思いますが。
金額ってどうやって算出するんだろうと思って、根拠規定であるData Protection Act 第55A条を見てみたのですが、Comissionerが決定するということと、一定の金額(50万ポンド)以下じゃないといけない、という以外には何も書いていないんですね(日本だと計算方法が必ず規定されているのとは大違いですね。)。おそらく、過去の例や他の行政処分の場合などに照らして判断するんでしょうが、2010年4月6日に施行されたばかりのわりと新しい規定のようですし、処分をする側もこれを争う側もなかなか大変ですね。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
建前にしても、厳しい判決理由 (スコア:0)
>ソフトウェアが最新の状態に保たれていれば情報漏洩を防げた
国内で個人・クレカ情報を色々扱っているけど、この根拠は怖いな。
正直、数千万程度ならパソコンに詳しい程度の人がWindowsサーバとAccessで管理している会社も多いし。
いや、大企業ならそのくらいしておけって制裁なのは分かるけど。
Re: (スコア:4, 参考になる)
念のためですが、「判決」ではないです。
この支払命令は裁判所ではなく行政庁によって発せられたもので、日本でいうと(公取委や金融庁の発する)課徴金納付命令が近いといえます。
なお、これに対する不服申立ては、第一段階審判所(First-tier Tribunal)という行政審判所に対して行われ、さらなる不服申立ては上級審判所(Upper-tier Tribunal)というさらに上級の行政審判所に、そしてさらなる不服申立ては(イングランドおよびウェールズの場合は)控訴院(Her Majesty's Court of Appeal)という(通常の)司法裁判所に対して行うことになります。
Re: (スコア:0)
不服ってどの辺が納得できないのかねぇ?
この類で、不服申し立てすると、認められて0になるとか減額されるだけじゃなくって「反省していない」として逆に増額されるという制度があれば、不服申し立てしにくい(≒とりあえず脊髄反証)がなくなるような気が……
Re:建前にしても、厳しい判決理由 (スコア:0)
「反省」って、どうしたら反省になるの? 一軒一軒謝罪訪問すればいいの? お遍路でも旅する?
金額を算出する根拠に正当性が無いのであれば、被害/加害の関係は認めても、金額が高すぎるという訴えは十分にあると思いますが。
Re:建前にしても、厳しい判決理由 (スコア:2)
金額ってどうやって算出するんだろうと思って、根拠規定であるData Protection Act 第55A条を見てみたのですが、Comissionerが決定するということと、一定の金額(50万ポンド)以下じゃないといけない、という以外には何も書いていないんですね(日本だと計算方法が必ず規定されているのとは大違いですね。)。おそらく、過去の例や他の行政処分の場合などに照らして判断するんでしょうが、2010年4月6日に施行されたばかりのわりと新しい規定のようですし、処分をする側もこれを争う側もなかなか大変ですね。