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電波法57条は、傍受自体は合法で、傍受した情報の窃用や秘密の漏示を違法と規定している。しかし、その無線LANの電波が、電気通信事業者の取扱いに係る通信である場合には、電気通信事業法4条で違法となる。
傍受する電波が電気通信事業者の取扱いに係る通信かどうかなんてどうやってわかるの?っていう。あと、電気通信事業者の取扱いに係る通信はWi-Fiアクセスポイントまでの通信であって、その後の電波部分は「取扱いに係る通信」の外なんじゃねーの?っていう。
>電気通信事業者の取扱いに係る通信はWi-Fiアクセスポイントまでの通信であって、その後の電波部分は「取扱いに係る通信」の外なんじゃねーの?
それで良いんじゃないでしょうか?初期のコードレスホンはアナログで秘話装置もなく傍受し放題というのが結構出まわってましたがその傍受が違法だと言われたことはなかったと思いますし、それと同じじゃなですかね。判例はないと思いますが、裁判が起きるとすれば”第三者に情報を漏洩した場合”に限定されてしまいますからね。
基本的に第三者に情報を漏洩しない限り、通信を傍受しているという事実を確認することは難しいので、第三者に情報を漏洩してはならないという条文で抑止力になると思うのですが、ネタ元は
>証拠集めのために公衆Wi-Fiの通信内容を傍受したい
ということなので、証拠のために得た情報の一部を利用するわけですから、それは第三者への漏洩とも受け取れるので、「法に触れないのは当たり前だよね」というほど容易い問題ではないように思えます。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
日本法の場合 (スコア:1)
電波法57条は、傍受自体は合法で、傍受した情報の窃用や秘密の漏示を違法と規定している。
しかし、その無線LANの電波が、電気通信事業者の取扱いに係る通信である場合には、電気通信事業法4条で違法となる。
傍受する電波が電気通信事業者の取扱いに係る通信かどうかなんてどうやってわかるの?っていう。
あと、電気通信事業者の取扱いに係る通信はWi-Fiアクセスポイントまでの通信であって、その後の電波部分は「取扱いに係る通信」の外なんじゃねーの?っていう。
Re:日本法の場合 (スコア:2)
>電気通信事業者の取扱いに係る通信はWi-Fiアクセスポイントまでの通信であって、その後の電波部分は「取扱いに係る通信」の外なんじゃねーの?
それで良いんじゃないでしょうか?
初期のコードレスホンはアナログで秘話装置もなく傍受し放題というのが結構出まわってましたが
その傍受が違法だと言われたことはなかったと思いますし、それと同じじゃなですかね。
判例はないと思いますが、裁判が起きるとすれば”第三者に情報を漏洩した場合”
に限定されてしまいますからね。
基本的に第三者に情報を漏洩しない限り、通信を傍受しているという事実を確認することは
難しいので、第三者に情報を漏洩してはならないという条文で抑止力になると思うのですが、
ネタ元は
>証拠集めのために公衆Wi-Fiの通信内容を傍受したい
ということなので、証拠のために得た情報の一部を利用するわけですから、それは第三者への
漏洩とも受け取れるので、「法に触れないのは当たり前だよね」というほど容易い問題では
ないように思えます。