アカウント名:
パスワード:
> # 警察の任意同行や、管首相の浜岡原発への要請と同様のものかと。
任意同行 [wikipedia.org]については、法的な根拠があるので、浜岡原発においての、管の思いつき要請とは、まったく違うと思う。
いや任意同行と同程度の法的根拠は任意要請の行政指導にもあるんですけど……# いまだに浜岡の件を超法規的措置か何かだと思ってる馬鹿がいることにびっくり
任意同行は本来被疑者と推定される蓋然性が相当高いことが求められるので、その点において既に問題があるケースは散見されますけどね。
そもそも論としては、任意同行について強要してはいけないというのは、例えば物理的に拘束するとか、嫌ですと言った後もずっとついてくるとか、そういうのを指します。お上が言ってくるとなんとなく断りづらいというのは含まれません。これは強要があったかどうかの立証をどう行うのかということを考えれば当然だと分かるでしょう。行政指導における任意要請なども基本的には同様です。また、行政から直接的な不利益
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
どういう権限? (スコア:0)
Re: (スコア:0, 興味深い)
# 警察の任意同行や、管首相の浜岡原発への要請 [srad.jp]と同様のものかと。
Re:どういう権限? (スコア:1)
> # 警察の任意同行や、管首相の浜岡原発への要請と同様のものかと。
任意同行 [wikipedia.org]については、法的な根拠があるので、
浜岡原発においての、管の思いつき要請とは、まったく違うと思う。
Re: (スコア:0)
いや任意同行と同程度の法的根拠は任意要請の行政指導にもあるんですけど……
# いまだに浜岡の件を超法規的措置か何かだと思ってる馬鹿がいることにびっくり
Re: (スコア:0)
>任意同行については、法的な根拠があるので、
>浜岡原発においての、管の思いつき要請とは、まったく違うと思う。
「任意同行」については法的な根拠はあるけど
1)刑事訴訟法第198条第1項による任意同行は「被疑者は出頭を拒むことが出来る」
2)警察官職務執行法第二条に質問可能はあるが、その後の第3項に「身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」
とあるなど、『警察が強要することは法律として認められていない』にも関わらず、「事実上の強要がある」と言う部分では、菅の思いつき要請と似たようなレベルかと。
Re: (スコア:0)
任意同行は本来被疑者と推定される蓋然性が相当高いことが求められるので、その点において既に問題があるケースは散見されますけどね。
そもそも論としては、任意同行について強要してはいけないというのは、例えば物理的に拘束するとか、嫌ですと言った後もずっとついてくるとか、そういうのを指します。お上が言ってくるとなんとなく断りづらいというのは含まれません。これは強要があったかどうかの立証をどう行うのかということを考えれば当然だと分かるでしょう。
行政指導における任意要請なども基本的には同様です。また、行政から直接的な不利益