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不正競争防止法21条1項1号該当ならこっちが特別法なんじゃないか
(罰則)第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第三条 に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者
不正アクセスは「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」だからこっちでやられるのは相当厳しいかもね。
あ、7項に特別法ではない旨書いてあった・・・
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
不正アクセス禁止法が (スコア:0)
Re:不正アクセス禁止法が (スコア:0)
不正競争防止法21条1項1号該当ならこっちが特別法なんじゃないか
不正アクセスは「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」だからこっちでやられるのは相当厳しいかもね。
Re: (スコア:0)
あ、7項に特別法ではない旨書いてあった・・・