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との高木センセイのご意見です。
「ウイルス作成罪」と岡崎図書館事件(日記予定) [takagi-hiromitsu.jp]
人の電子計算機における実行の用に供する目的で、 を人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的で、 (第162回国会衆議院法務委員会第26号 大林政府参考人答弁より) ある
人の電子計算機における実行の用に供する目的で、
を
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的で、 (第162回国会衆議院法務委員会第26号 大林政府参考人答弁より)
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的で、
(第162回国会衆議院法務委員会第26号 大林政府参考人答弁より)
ある
それは故意でひっかかるというのが刑法の専門家の意見で、私もそう思います。
それに対する高木さん自身の意見は、「現在の案だと、知らない間は過失で済むが、過失の内容を知ってしまった後は故意になるのではないかという点に懸念がある」ということのようです。
しかし、過失があることに気づいた後に放置したことが故意として認められるためには、不作為の作為が成立しなければならず、これはそう簡単に認められるものではありません。仮に、不作為の作為が認められるような状況であれば、高木さんの案通り「人の電子計算機における実行の用に供し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる目的で」という表現を付け加えたとしても、結果は変わらず有罪になると考えられます。つまり、その変更案には意味がない。
高木さんは、ソフトウェアの世界は他と違うと思っているようですが、実際のところ、過失に気づいた後は故意になるのか、という状況は他の分野でも発生するし、刑法はそれをカバーしているわけで、それを知っている人からすれば、「なんでソフトウェアだけそういう特別扱いが必要なの?」と思うのは当然だと思います。
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目的要件を修正すべき (スコア:2, 興味深い)
との高木センセイのご意見です。
「ウイルス作成罪」と岡崎図書館事件(日記予定) [takagi-hiromitsu.jp]
Re:目的要件を修正すべき (スコア:1, 参考になる)
それは故意でひっかかるというのが刑法の専門家の意見で、私もそう思います。
それに対する高木さん自身の意見は、「現在の案だと、知らない間は過失で済むが、過失の内容を知ってしまった後は故意になるのではないかという点に懸念がある」ということのようです。
しかし、過失があることに気づいた後に放置したことが故意として認められるためには、不作為の作為が成立しなければならず、これはそう簡単に認められるものではありません。仮に、不作為の作為が認められるような状況であれば、高木さんの案通り「人の電子計算機における実行の用に供し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる目的で」という表現を付け加えたとしても、結果は変わらず有罪になると考えられます。つまり、その変更案には意味がない。
高木さんは、ソフトウェアの世界は他と違うと思っているようですが、実際のところ、過失に気づいた後は故意になるのか、という状況は他の分野でも発生するし、刑法はそれをカバーしているわけで、それを知っている人からすれば、「なんでソフトウェアだけそういう特別扱いが必要なの?」と思うのは当然だと思います。
Re: (スコア:0)