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ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。お役人も権益できて一石二鳥。
サンプルとして作られたものを流布するとかね。流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作
刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。道交法での表現に関わる判例 [courts.go.jp]。この判断がつけられないようだと違憲で無効になったり。現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?論理的ではないかもしれないけど屁理屈は無しで。
危険犯としての問題は具体的だし限界事例はまだ先じゃないかなあ。
>現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
ウィルスの定義と、作成の定義が曖昧だよな。単純に法律の文章通りに言えば、「使用者が意図しない動き」をしたらアウトだからね。バグだろうが、そういう仕様だろうが、ね。この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
WindowsのUIに慣れている人がMacだと難しいとかあるだろ?これをもって、「意図した動きではない」ということで罪状上では(構成要件としては)成立するからね。
>危険犯としての問題は具体的
危険なのは、感染してからの挙動の方が大きいだろ?その感染が、ネットワークを通じてコンピュータ使用者の意図外で行われたか?ダウンロードなりの販売で行われたかについてすら、区別していないからね。
ちょっと法律として、大雑把にすぎると感じるわけですよ。
>刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
単純に言えば、条文をちゃんとなぞると、「バグだろうが仕様だろうがウィルスだろうが、使用者の意図外の挙動をするソフトウェアの配布は、その配布手段が使用者の意図だろうがなかろうが禁じられ、行った場合は罰せられる」ということになるってこと。法律を後の運用がどうとかで逃げるのではなくて、立法者の責任として厳密さが必要だけど、この場合の条文にはそれがない。コンピュータ関係相手にするのであれば、それこそもっと詰めてないとだめでしょ?とも思う。
この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
#民事責任はあるけど。
>もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
条文をよく読もう。あの条文は、「ソフトウェア作成者は使用者の意図を汲んで予め予定して作成していないとアウト」なので、過失ではなく怠慢もしくは意図的なものと認められうると言っている。
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ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。
お役人も権益できて一石二鳥。
Re: (スコア:2, 参考になる)
>第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
>三年以下の懲役又
Re: (スコア:2, 興味深い)
サンプルとして作られたものを流布するとかね。
流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。
でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
道交法での表現に関わる判例 [courts.go.jp]。
この判断がつけられないようだと違憲で無効になったり。
現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
論理的ではないかもしれないけど屁理屈は無しで。
危険犯としての問題は具体的だし限界事例はまだ先じゃないかなあ。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
>現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
ウィルスの定義と、作成の定義が曖昧だよな。
単純に法律の文章通りに言えば、「使用者が意図しない動き」をしたらアウトだからね。
バグだろうが、そういう仕様だろうが、ね。
この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
WindowsのUIに慣れている人がMacだと難しいとかあるだろ?
これをもって、「意図した動きではない」ということで罪状上では(構成要件としては)成立するからね。
>危険犯としての問題は具体的
危険なのは、感染してからの挙動の方が大きいだろ?
その感染が、ネットワークを通じてコンピュータ使用者の意図外で行われたか?
ダウンロードなりの販売で行われたかについてすら、区別していないからね。
ちょっと法律として、大雑把にすぎると感じるわけですよ。
>刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
単純に言えば、条文をちゃんとなぞると、「バグだろうが仕様だろうがウィルスだろうが、使用者の意図外の挙動をするソフトウェアの配布は、その配布手段が使用者の意図だろうがなかろうが禁じられ、行った場合は罰せられる」ということになるってこと。
法律を後の運用がどうとかで逃げるのではなくて、立法者の責任として厳密さが必要だけど、この場合の条文にはそれがない。
コンピュータ関係相手にするのであれば、それこそもっと詰めてないとだめでしょ?とも思う。
Re: (スコア:0)
この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
#民事責任はあるけど。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
条文をよく読もう。
あの条文は、「ソフトウェア作成者は使用者の意図を汲んで予め予定して作成していないとアウト」なので、過失ではなく怠慢もしくは意図的なものと認められうると言っている。