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ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。お役人も権益できて一石二鳥。
サンプルとして作られたものを流布するとかね。流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作
> サンプルとして作られたものを流布するとかね。その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?> 「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
>その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
流布罪ではなくて、作成罪だよね。簡単だよ、流布は「対象外」で明確だよね。
>ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
実行させるのに、使用者が起動する必要があれば問題ないってことを言いたいのかな?そして、「次に掲げる電磁的記録その他の記録」には「その他」があるわけだよね。つまり、なんでも「使用者の意図外の挙動をするソフトウェア」は、すべて「構成要件に該当させることが可能」という条文なんだよ。そこらへんをちゃんと読もうよね。読む力って大事だよ。
> > サンプルとして作られたものを流布するとかね。> その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。
それは全くその通りだと思うのだがじゃあ作成罪っていらなくね?
じゃあ作成罪っていらなくね?
作成を罪にしないということは、作った時点では、まだ犯罪にならないということです。流布を目的にウイルスが作られていることを警察が突き止めたとしても、止めることができなくなってしまうという問題が発生します。それじゃ困ると思いませんか。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。
お役人も権益できて一石二鳥。
Re: (スコア:2, 参考になる)
>第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
>三年以下の懲役又
Re: (スコア:2, 興味深い)
サンプルとして作られたものを流布するとかね。
流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。
でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1, すばらしい洞察)
> サンプルとして作られたものを流布するとかね。
その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
> 「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
流布罪ではなくて、作成罪だよね。
簡単だよ、流布は「対象外」で明確だよね。
>ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
実行させるのに、使用者が起動する必要があれば問題ないってことを言いたいのかな?
そして、「次に掲げる電磁的記録その他の記録」には「その他」があるわけだよね。
つまり、なんでも「使用者の意図外の挙動をするソフトウェア」は、すべて「構成要件に該当させることが可能」という条文なんだよ。
そこらへんをちゃんと読もうよね。読む力って大事だよ。
Re: (スコア:0)
> > サンプルとして作られたものを流布するとかね。
> その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。
それは全くその通りだと思うのだが
じゃあ作成罪っていらなくね?
Re: (スコア:0)
作成を罪にしないということは、作った時点では、まだ犯罪にならないということです。流布を目的にウイルスが作られていることを警察が突き止めたとしても、止めることができなくなってしまうという問題が発生します。それじゃ困ると思いませんか。