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ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。お役人も権益できて一石二鳥。
サンプルとして作られたものを流布するとかね。流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作
肩の力抜けよ。たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。警察は暇じゃない。
ダガーナイフ規制法で牡蠣の殻剥きナイフまで規制されるとか、みたでしょ?「運用に任せ」たら、そりゃ警察は何でも摘発しますよ。彼らのインセンティブは「適切に規制すること」ではなく、「摘発した数を増すこと」にあるんだから。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。
お役人も権益できて一石二鳥。
Re: (スコア:2, 参考になる)
>第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
>三年以下の懲役又
Re: (スコア:2, 興味深い)
サンプルとして作られたものを流布するとかね。
流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。
でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作
Re: (スコア:0)
肩の力抜けよ。
たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
警察は暇じゃない。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:0)
ダガーナイフ規制法で牡蠣の殻剥きナイフまで規制されるとか、みたでしょ?
「運用に任せ」たら、そりゃ警察は何でも摘発しますよ。
彼らのインセンティブは「適切に規制すること」ではなく、「摘発した数を増すこと」にあるんだから。