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実名報道はやりすぎだし、20日の拘留もやりすぎ
逃亡の恐れはないし、証拠だって押収してるんだろ
4件見つかったけど、どこにコメント付けていいか迷ったのでここな。
お前ら、こうりゅうこうりゅう言う前にちゃんと辞書引けや。
勾留……容疑が決まるまで身柄を拘束すること拘留……刑罰
だ。ちゃんと使い分けろよ。
やりすぎかどうかは、逮捕前の岡崎市と犯人とのやりとりなどが分からないと判断できないと思います。
公務員的発想からすると、普通は犯人が分かったら警告を出すと思います。一旦刑事事件となったら、他に仕事もあるのに警察・検察の取調べにも応じなければならなくて面倒ですし、また刑事告訴は通常市長の決裁が必要とされるので、内部手続きも面倒だからです。
だから、刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。それが何なのかは分かりませんが。
刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。
岡崎市立中央図書館に電話して確認しました。
とのこと。
> だから、刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。
刑事訴訟法239条の2でしょうね。「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」、事情がどうのと言うよりは、犯罪を告発するのは公務員の義務ですから。
実際に威力業務妨害の様な事になった訳ですからそりゃ告発はするでしょうけど、なんで威力業務妨害の様な事になったのかの事情については考慮の余地があった訳です。しかしそれが分からなかったと言う点で図書館当局に問題があったと考えますね。まあ、問題があるから「インターネットからの攻撃だあ!」で告発、そういう図式でしょうが。
>だから、刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。それが何なのかは分かりませんが。
逮捕前の岡崎市と犯人とのやりとりなどが分からないと判断できないですよ。何予断語ってるの?
そもそも「犯人」じゃないから。
すみません、ここでいう「犯人」とは誰の事ですか?
公務員的発想というのは私にはよく解からないのですが。
「めったな事じゃ刑事告発なんかしない」→「刑事告発されるんだから十中八九犯人である」
というのは絵に描いたような報道被害の構造だと思うのですが。
起訴猶予処分とは嫌疑が十分な場合の不起訴処分のことをいいます。起訴をすべく証拠も固めたけど、諸般の事情(たぶん本人が反省していることとか、罪状も軽いことなど)から起訴猶予処分にしたと思われます。
だから、私は親コメントが妄想の産物にしか思えないのですが、すばらしい洞察ですか。はぁ。
起訴猶予も不起訴も、本質は一緒
検察は裁判をすることを避けたのだから、被疑者は本当に無実でももはやそれを証明してもらうことはできない。また、どのような証拠をもっても起訴猶予に対して不起訴にするように改めて求めることすらできません。
興味深い+1しかし、結論を改めることができないというのは何だか恐ろしい。被害届けの取り下げなんかも、もはやできないor無意味ということでしょうか?
> 起訴猶予処分とは嫌疑が十分な場合の不起訴処分のことをいいます。
字面上だけでいえばそう。しかし検察の実際の運用面で考えるとあいまいにされているような。たぶん検察の体面を重視してのことでしょう。
嫌疑不十分と起訴猶予 理論的には、証拠が十分でないときは「嫌疑不十分」、証拠は十分だが情状がいいから起訴しないのが「起訴猶予」ですが、実際には証拠が不十分のときも「起訴猶予」とすることがままあるように思えます。
嫌疑不十分と起訴猶予
理論的には、証拠が十分でないときは「嫌疑不十分」、証拠は十分だが情状がいいから起訴しないのが「起訴猶予」ですが、実際には証拠が不十分のときも「起訴猶予」とすることがままあるように思えます。
http://www.shomin-law.com/keijijikenkisohukiso.html [shomin-law.com]
起訴猶予処分 [wikipedia.org]より (要出展ですが)
もっとも、運用上、証拠が微妙で
> 期限いっぱいまで
20日ということは、勾留延長してますが……。
# ほんとひどい話だなあ。
そうは思わないけどな。取り締まる側が委縮してしまったら元も子もないので、大いに頑張ってもらいたい。もうちょっと勉強もしてほしいけどね。
本当の問題は補償制度だと思うんだ。刑事補償法で1日当たり1000~12,500円しか補償されない。実際には逮捕抑留された時点で社会的にこうむる不利益は非常に大きく、職を失ったり、業務上の損害を被ったりする。到底、1日12,500円で補償できるはずも無く、1桁少ないんじゃないかと思う。もしくは業務上の損失額は別に計上して支払うとか考えたほうがよい。
逮捕拘留程度で大したダメージを負わずに済む社会を築けばどうなるのだろう。交通違反と変わらない程度ならどう?
そんなにマトリックスのような世界が気に入ってるのでしょうか?
悪き前例にならないといいのですが…
強きを助け、弱気を挫くのが現在の警察屋さんのお仕事ですからそれは仕方がないです。
#T・A・K・E・た~けちゃ~んま~ん…って続いたらあなたは立派なお・じ・さ・ん
強きを助け、弱気を挫く
松岡修造さんが「できる! できる!! 絶対できるよ!!!」とか応援してくれるわけですね、わかります。#違うほうに持っていってみるおじさん
いわゆる相手を間違っちゃった誤認逮捕ならともかく単なる知識不足による逮捕とか(不起訴であれ)関わった警察関係者全員首切った方がいいと思うわ
それは見当違いです。逮捕・拘留に関わる責任は逮捕令状を発行した裁判所/判事が負うのが筋です。逮捕状請求や拘留延長請求に内容を吟味せずほいほいといわれるがままに令状を出してしまう判事が悪の元凶。逮捕手続きにおいて不適当な令状を発行した判事にはペナルティが課されるようなチェック制度が望まれます。
もし裁判所がチェック機関として正しく機能しているのであれば、逮捕請求する司法警察官はむしろアグレッシブにがんがん請求するのがあるべき姿でしょう。請求の半分くらいは拒絶される程度に逮捕請求したってよい。
まずは大手マスコミによる逮捕令状を発行した判事の実名報道が必要だと思います。逮捕される人間は実名報道されるのだからね。特に法律の上では特別な例外処理とされる10日間の拘留期間延長の請求を認めた判事は実名報道すべきと考えます。あまりにも無条件に拘留延長が認められている現状は異常です。
>逮捕手続きにおいて不適当な令状を発行した判事にはペナルティが課されるようなチェック制度が望まれます。
そんなだから有罪率99%とかになるんですよ。逮捕=犯罪者みたいな扱いの実名報道をまず何とかすべきだと思いますが。
まあ結局は全部ひっくるめて、かなぁ
裁判所他:ちゃんとチェックはする、ペナルティについては場合による?、あと裁判もね(色々)警察:もうちょっと良い意味で、「容疑者」≠「犯人」としてどんどん逮捕請求と逮捕やりつつ、効率化と高精度化でかつ変な自白強要とかないように透明化マスコミと世間:実名報道されても「容疑者」≠「犯人」じゃないことをちゃんとしつつ、もし逮捕され、かつ犯人じゃない場合に社会的なペナルティが極力0であるようにすべき# ほんとは、犯行動機と刑罰とその後の社会復帰のからみも、もうちょっとどうにかなんないとあかん気はする
ただの戯言なのでID
過ちに対してペナルティを課してしまうと過ちを認めづらい状況になってしまうのです。20日間の拘留が不当としてペナルティが課されるのであれば、不起訴処分にならずに何が何でも有罪にもっていったでしょう。
これ警察に届け出たのは図書館の人?図書館の人にサーバーが落ちたのは悪質な利用者の責任と言ったはメーカー?
このあたりの判断はどーなんだろ???
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
少なくとも (スコア:5, すばらしい洞察)
実名報道はやりすぎだし、20日の拘留もやりすぎ
逃亡の恐れはないし、証拠だって押収してるんだろ
まとめてtypo(「かぎこうりゅう」と「てこうりゅう」) (スコア:4, 参考になる)
4件見つかったけど、どこにコメント付けていいか迷ったのでここな。
お前ら、こうりゅうこうりゅう言う前にちゃんと辞書引けや。
勾留……容疑が決まるまで身柄を拘束すること
拘留……刑罰
だ。ちゃんと使い分けろよ。
Re:少なくとも (スコア:3, 興味深い)
やりすぎかどうかは、逮捕前の岡崎市と犯人とのやりとりなどが分からないと判断できないと思います。
公務員的発想からすると、普通は犯人が分かったら警告を出すと思います。一旦刑事事件となったら、他に仕事もあるのに警察・検察の取調べにも応じなければならなくて面倒ですし、また刑事告訴は通常市長の決裁が必要とされるので、内部手続きも面倒だからです。
だから、刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。それが何なのかは分かりませんが。
Re:少なくとも (スコア:5, 参考になる)
岡崎市立中央図書館に電話して確認しました。
とのこと。
Re:少なくとも (スコア:1)
> だから、刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。
刑事訴訟法239条の2でしょうね。「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」、事情がどうのと言うよりは、犯罪を告発するのは公務員の義務ですから。
実際に威力業務妨害の様な事になった訳ですからそりゃ告発はするでしょうけど、なんで威力業務妨害の様な事になったのかの事情については考慮の余地があった訳です。しかしそれが分からなかったと言う点で図書館当局に問題があったと考えますね。まあ、問題があるから「インターネットからの攻撃だあ!」で告発、そういう図式でしょうが。
Re: (スコア:0)
>だから、刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。それが何なのかは分かりませんが。
逮捕前の岡崎市と犯人とのやりとりなどが分からないと判断できないですよ。何予断語ってるの?
そもそも「犯人」じゃないから。
Re: (スコア:0)
すみません、ここでいう「犯人」とは誰の事ですか?
公務員的発想というのは私にはよく解からないのですが。
「めったな事じゃ刑事告発なんかしない」→「刑事告発されるんだから十中八九犯人である」
というのは絵に描いたような報道被害の構造だと思うのですが。
Re:少なくとも (スコア:1, すばらしい洞察)
・逮捕したものの問い詰めたらすぐに有罪にできないと分かったので釈放した
・十分な証拠を固めるべく頑張ったけど、拘留期限内に起訴するだけの材料を揃えられなかった
どちらが真面目に仕事しているように見えますか? 世間的には後者だと思いますよ。
前者は誤認逮捕とか、逮捕は行き過ぎなどという批判を受けなければなりませんが、後者なら犯人がずる賢く力及ばずでしたということで批判されないもの。
#なぜか日本では、己が能力が未熟であることを言い訳にしたほうが、潔く見えるらしい。
Re:少なくとも (スコア:2, 参考になる)
#そんなこと無いよね・・・?
Re: (スコア:0, おもしろおかしい)
Re: (スコア:0)
起訴猶予処分 (スコア:1)
起訴猶予処分とは嫌疑が十分な場合の不起訴処分のことをいいます。起訴をすべく証拠も固めたけど、諸般の事情(たぶん本人が反省していることとか、罪状も軽いことなど)から起訴猶予処分にしたと思われます。
だから、私は親コメントが妄想の産物にしか思えないのですが、すばらしい洞察ですか。はぁ。
Re:起訴猶予処分 (スコア:1)
_( (_´Д`)_ おざなりさん
Re:起訴猶予処分 (スコア:1, 参考になる)
相手がしおらしく反撃してきそうに無い場合には
警察検察の面子のために起訴猶予はしょっちゅう使われていますよ。
ま池乃めだかの「今日はこれぐらいにしといたるわ」みたいな笑い所ですな。
Re:起訴猶予処分 (スコア:1, 興味深い)
しかし容疑者以外の各方面のメンツを守るために起訴猶予処分にしたのでしょう。
そういうことは、よくあるようですよ。
容疑者が当該サーバにアクセスした証拠はバッチリあるでしょうし、容疑者もそれを認めたのでしょう。
しかし、それで嫌疑が十分かというと、そうではないと思いますよ。実際に裁判したら有罪になりそうもないし。
もし、図書館にサイバー攻撃を仕掛けるゾなどという日記が証拠としてあれば、嫌疑十分でしょうけどね。
Re:起訴猶予処分 (スコア:3, 参考になる)
起訴猶予も不起訴も、本質は一緒
検察は裁判をすることを避けたのだから、被疑者は本当に無実でももはやそれを証明してもらうことは
できない。また、どのような証拠をもっても起訴猶予に対して不起訴にするように改めて求めること
すらできません。
Re:起訴猶予処分 (スコア:1)
興味深い+1
しかし、結論を改めることができないというのは何だか恐ろしい。
被害届けの取り下げなんかも、もはやできないor無意味ということでしょうか?
Re: (スコア:0)
> 起訴猶予処分とは嫌疑が十分な場合の不起訴処分のことをいいます。
字面上だけでいえばそう。しかし検察の実際の運用面で考えるとあいまいにされているような。たぶん検察の体面を重視してのことでしょう。
http://www.shomin-law.com/keijijikenkisohukiso.html [shomin-law.com]
起訴猶予処分 [wikipedia.org]より (要出展ですが)
Re:少なくとも (スコア:1, 参考になる)
_( (_´Д`)_ おざなりさん
Re:少なくとも (スコア:1)
> 期限いっぱいまで
20日ということは、勾留延長してますが……。
# ほんとひどい話だなあ。
Re: (スコア:0)
Re:少なくとも (スコア:1)
そうは思わないけどな。取り締まる側が委縮してしまったら元も子もないので、大いに頑張ってもらいたい。もうちょっと勉強もしてほしいけどね。
本当の問題は補償制度だと思うんだ。刑事補償法で1日当たり1000~12,500円しか補償されない。実際には逮捕抑留された時点で社会的にこうむる不利益は非常に大きく、職を失ったり、業務上の損害を被ったりする。到底、1日12,500円で補償できるはずも無く、1桁少ないんじゃないかと思う。もしくは業務上の損失額は別に計上して支払うとか考えたほうがよい。
Re: (スコア:0)
警察検察が軽はずみに逮捕拘留を乱発して市民生活が萎縮してしまうほうがよっぽど元も子もないと思います。
Re: (スコア:0)
逮捕拘留程度で大したダメージを負わずに済む社会を築けばどうなるのだろう。交通違反と変わらない程度ならどう?
Re:少なくとも (スコア:1)
そんなにマトリックスのような世界が気に入ってるのでしょうか?
Re: (スコア:0)
悪き前例にならないといいのですが…
Re: (スコア:0)
強きを助け、弱気を挫くのが現在の警察屋さんのお仕事ですからそれは仕方がないです。
#T・A・K・E・た~けちゃ~んま~ん…って続いたらあなたは立派なお・じ・さ・ん
Re:少なくとも (スコア:1)
松岡修造さんが「できる! できる!! 絶対できるよ!!!」とか応援してくれるわけですね、わかります。
#違うほうに持っていってみるおじさん
Re: (スコア:0)
悪いのは警察官ではなくて判事 (スコア:5, すばらしい洞察)
それは見当違いです。
逮捕・拘留に関わる責任は逮捕令状を発行した裁判所/判事が負うのが筋です。
逮捕状請求や拘留延長請求に内容を吟味せずほいほいといわれるがままに令状を出してしまう判事が悪の元凶。逮捕手続きにおいて不適当な令状を発行した判事にはペナルティが課されるようなチェック制度が望まれます。
もし裁判所がチェック機関として正しく機能しているのであれば、逮捕請求する司法警察官はむしろアグレッシブにがんがん請求するのがあるべき姿でしょう。請求の半分くらいは拒絶される程度に逮捕請求したってよい。
まずは大手マスコミによる逮捕令状を発行した判事の実名報道が必要だと思います。逮捕される人間は実名報道されるのだからね。特に法律の上では特別な例外処理とされる10日間の拘留期間延長の請求を認めた判事は実名報道すべきと考えます。あまりにも無条件に拘留延長が認められている現状は異常です。
Re:悪いのは警察官ではなくて判事 (スコア:2, すばらしい洞察)
>逮捕手続きにおいて不適当な令状を発行した判事にはペナルティが課されるようなチェック制度が望まれます。
そんなだから有罪率99%とかになるんですよ。
逮捕=犯罪者みたいな扱いの実名報道をまず何とかすべきだと思いますが。
Re:悪いのは警察官ではなくて判事 (スコア:2, 興味深い)
まあ結局は全部ひっくるめて、かなぁ
裁判所他:ちゃんとチェックはする、ペナルティについては場合による?、あと裁判もね(色々)
警察:もうちょっと良い意味で、「容疑者」≠「犯人」としてどんどん逮捕請求と逮捕やりつつ、効率化と高精度化でかつ変な自白強要とかないように透明化
マスコミと世間:実名報道されても「容疑者」≠「犯人」じゃないことをちゃんとしつつ、もし逮捕され、かつ犯人じゃない場合に社会的なペナルティが極力0であるようにすべき
# ほんとは、犯行動機と刑罰とその後の社会復帰のからみも、もうちょっとどうにかなんないとあかん気はする
ただの戯言なのでID
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re: (スコア:0)
過ちに対してペナルティを課してしまうと過ちを認めづらい状況になってしまうのです。
20日間の拘留が不当としてペナルティが課されるのであれば、不起訴処分にならずに何が何でも有罪にもっていったでしょう。
Re:悪いのは警察官ではなくて判事 (スコア:2, 興味深い)
緊急性が低く微妙な案件の場合、例えば政党ビラ配布で住居侵入容疑の名目で逮捕など、
警察は甘目の判事の順番を待って令状請求することもあります。
(例示ほど政治的案件だと、検察の指揮がないと警察も動きませんが)
判事にしてみれば、当番の日は深夜でも対応しなければいけません。
すべての法律に精通しているわけでもありませんし、多くの場合は、
適用法などの明かな間違いがなければ発行を拒否しないと思います。
そもそも逮捕や家宅捜索などは判決確定までの長い司法手続きの入り口に過ぎず、
途中で是正が可能であると考える裁判官は多いです。
Re: (スコア:0)
これ警察に届け出たのは図書館の人?
図書館の人にサーバーが落ちたのは悪質な利用者の責任と言ったはメーカー?
このあたりの判断はどーなんだろ???
Re: (スコア:0)
図書館は結果を鵜呑みにして被害届。
http://www.nantoka.com/~kei/diary/?20100622S1 [nantoka.com]
Re:少なくとも (スコア:5, おもしろおかしい)
Re: (スコア:0, オフトピック)
_( (_´Д`)_ おざなりさん