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実名報道はやりすぎだし、20日の拘留もやりすぎ
逃亡の恐れはないし、証拠だって押収してるんだろ
やりすぎかどうかは、逮捕前の岡崎市と犯人とのやりとりなどが分からないと判断できないと思います。
公務員的発想からすると、普通は犯人が分かったら警告を出すと思います。一旦刑事事件となったら、他に仕事もあるのに警察・検察の取調べにも応じなければならなくて面倒ですし、また刑事告訴は通常市長の決裁が必要とされるので、内部手続きも面倒だからです。
だから、刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。それが何なのかは分かりませんが。
> だから、刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。
刑事訴訟法239条の2でしょうね。「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」、事情がどうのと言うよりは、犯罪を告発するのは公務員の義務ですから。
実際に威力業務妨害の様な事になった訳ですからそりゃ告発はするでしょうけど、なんで威力業務妨害の様な事になったのかの事情については考慮の余地があった訳です。しかしそれが分からなかったと言う点で図書館当局に問題があったと考えますね。まあ、問題があるから「インターネットからの攻撃だあ!」で告発、そういう図式でしょうが。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
少なくとも (スコア:5, すばらしい洞察)
実名報道はやりすぎだし、20日の拘留もやりすぎ
逃亡の恐れはないし、証拠だって押収してるんだろ
Re: (スコア:3, 興味深い)
やりすぎかどうかは、逮捕前の岡崎市と犯人とのやりとりなどが分からないと判断できないと思います。
公務員的発想からすると、普通は犯人が分かったら警告を出すと思います。一旦刑事事件となったら、他に仕事もあるのに警察・検察の取調べにも応じなければならなくて面倒ですし、また刑事告訴は通常市長の決裁が必要とされるので、内部手続きも面倒だからです。
だから、刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。それが何なのかは分かりませんが。
Re:少なくとも (スコア:1)
> だから、刑事告訴をしたというのは、よほどの事情があるのではないかと思うわけです。
刑事訴訟法239条の2でしょうね。「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」、事情がどうのと言うよりは、犯罪を告発するのは公務員の義務ですから。
実際に威力業務妨害の様な事になった訳ですからそりゃ告発はするでしょうけど、なんで威力業務妨害の様な事になったのかの事情については考慮の余地があった訳です。しかしそれが分からなかったと言う点で図書館当局に問題があったと考えますね。まあ、問題があるから「インターネットからの攻撃だあ!」で告発、そういう図式でしょうが。