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また、かりに裁判で勝てる内容であったとしても、裁判には金と暇がかかりますから、(訴訟マニアでもない限り)契約書はじっくり読むのが無難でしょう。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
とんでもないことが書いてあったらどうしよう? (スコア:5, おもしろおかしい)
「この契約に同意したら、目玉焼きには塩じゃなくて醤油、約束な!」
って書いてあって、ポチっとしてしまったらどうしよう・・・
そういう冗談みたいな条項も有効?
屍体メモ [windy.cx]
Re: (スコア:0)
あまりネット関連の法律に詳しくない弁護士が利用規約レビューしてたりすると、とんでもないものになります(例:楽天)。
Re:とんでもないことが書いてあったらどうしよう? (スコア:4, 参考になる)
結論的に言えば、規約を読まないと痛い目を見る可能性があります。
まず、私法上の関係はあくまで当事者間の合意が原則です。ですから、契約内容は法律に優越します。
例えば、借りているマンションで雨漏りがあったとしましょう。民法には修繕は大家さんの負担と規定されていますが(606条)、"費用は借り主と折半"と契約書にあったら修繕費の半分を払わねばなりません。
ただし、際限なく認めると無秩序になるので、信義則(1条2項)や公序良俗違反(91条)、強行法規違反(92条)といった、契約を例外的に無効にする規定がいくつか置かれています。
しかし、大事なことですが、民法の理念はあくまで「自由・平等」なので、これらの契約の制限は(少なくとも立法上は)「弱者の保護」という観点で作られたものではないのです。
一方で、消費者保護の立法はここ十年にやっと形が出来てきた程度のもので、とても完全とは言えないものです。(例えば消費者保護の重要な法律である消費者契約法は2001年に施行されたばかりです)
また、かりに裁判で勝てる内容であったとしても、裁判には金と暇がかかりますから、(訴訟マニアでもない限り)契約書はじっくり読むのが無難でしょう。
Re: (スコア:0)