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これが法律違反であるということは、次のことからわかる。 ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上) ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。 ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。 ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。 ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については (公開された)被害者の許諾を得ていない。 以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない
なぜ、個人情報データベースでないのでしょうか。 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
法第2条第2項この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
法第2条第2項この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
個人情報保護法違反 (スコア:1, 参考になる)
http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]
この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。
もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
Re: (スコア:3, 興味深い)
> Googleのマイマップ機能を利用して、
> 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
> 誰でも検索できてしまうとのこと。
ってのが
> Googleが個人情報保護法違反を犯している
根拠なんでしょうか?
よくある法律のオレ解釈で、
「有名人の住所」→「個人情報」
だから個人情報保護法違反って話?
独禁法絡みのトピックでも
「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
って勘違い野郎をよく見かけますが...
この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
Re: (スコア:0)
リンク先嫁
Re: (スコア:1)
Googleに対して登録したアカウントなどの情報は個人情報保護法における、Googleの取り扱う「個人情報」だと思いますが、Googleのサービス上に、別の主体者が公開した情報は、Googleが事業者として取り扱う個人情報では無いんじゃないかと思います。
Re: (スコア:1)
>5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(以下例外規定略)
だそうで。Googleがその権限を持たないとはさすがに思わんよね?
Re: (スコア:3, 参考になる)
「個人情報」は個人を特定できる情報ですが、「個人データ」の場合、個人情報を体系的に構成した「個人情報データベース」内の個人情報を指します。
googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない。
Anonymous Cowboyさんの示した条文は、「個人データ」に関するものですから、当てはまらない事になります。
Re: (スコア:0)
なぜ、個人情報データベースでないのでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
Re: (スコア:0)
RDBとかデータマインニングとかさ(こいつらだっていいかげん手垢つきまくりだけど)、きょうびレコードの配列だの構造だのなんて、利用者にとってそれがデータベースであるかどうかの条件とは何にも関係ないんじゃないかなぁ。プログラマーならさ、限界のあるCPUリソースを少しでも活用するために知恵絞ってそれでご飯食べてるわけだから、ちょっとは気にしないとヨドバシみたい悲惨なことになるかもしれないけど、んなことは市井の人や法律家が心配することじゃなくない?
大量のデータが一箇所(もしかしたら一箇所ですらないかも、それもプログラマーが頑張ることで、仮想的に一箇所に見えてりゃ中でどうなってても同じだよね)にあって、ありあまるCPUパワーで良かれ悪しかれ何がしかの情報が取得できる事象そのものに漏らさず網をかけられるような法律になってなきゃだめじゃない。それが法律家の仕事ってもんじゃないのか。
Re:個人情報保護法違反 (スコア:0)
実際のデータベースがどのような技術で構成されているか等ではなく、個人情報の利用を主目的としたデータベースをなるべく技術的な点に縛られないように法律で定義してるんだよ。
これは、技術が進歩しても、法律がある程度追従できるようにとの考え方でこう書かれている。
技術的な点が抜けてるのは、技術に疎いからではなく、技術を理解しているからです。
逆に、元コメのほうが法律を理解してないだけに思える。
技術者は、法律家が技術的なことは理解してないとバカにする。
だけど、逆にこういう人がいる限り、法律家は技術者を法律を理解できてないバカだと軽んじるだろう。
互いに、相手は理解してないバカだと思って、両者トンチンカンなやり取りをするだけだから、誤解は深まるだけでとけやしない。
Re: (スコア:0)
つまり技術がつねに線形に進歩するって考え方だよね。
実際にはそんな風には進歩しない。ある日突然パラダイムの変換が起きて、いままでの概念ではカバーできなくなってしまうなんてことは今まで何度も起きてきた。それにキャッチアップする作業をさせるために法律家に高給払ってるはずなんだが、どうもそういうのは立法論と言って逃げる人が多い。
例えば、データを整列されていない自由書式のテキストデータとして持ち毎回全grepかけるようなデータベースは、今の法律ではカバーできない。つかグーグル無罪派は、グーグルマップはそういうデータベースに見えるから個人情報保護法のデータベースじゃないよねとしか言ってない。
Re: (スコア:0)
なんでわざわざ個人情報データベースの要件に「検索することができるように体系的に構成されている」という条件が設けられていると思ってるのさ。
広くカバーしたいなら、そもそもそんな条件を設けなければいい。
さらには個人情報データベースなる概念自体設けず、個人情報の保有だけをもって「個人情報取扱事業者」と認定してしまえばいい。
もっと言えば、プラスして個人情報の定義までもっとあいまいにするという手もある。
そうせずにわざわざ限定条件を設けているということは、それにはそれ相応の理由があるということだ。
Re: (スコア:0)