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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
不明かつ疑問な箇所 (スコア:2, 参考になる)
この事件を摘発したOperation Oreがどのような権限と手法で捜査活動を行っていたのかリンク先の記述を読んでもよくわかりませんが英国側では捜査ミスによる捜査当局への批判が出ているようです。
参考のために英国側の捜査態勢の資料を張っておきます。
英国大使館
http://www.uknow.or.jp/be/s_topics/100faqs/qa12.htm
社会安全研究財団のレポート
http://www.syaanken.or.jp/02_goannai/04_shounen/shounen1503_01/pdf/dataP08-23.pdf
http://www.syaanken.or.jp/02_goannai/04_shounen/shounen1503_01/pdf/dataP41-48.pdf
ITmedia News:深刻な児童虐待コンテンツが急増――IWF報告
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0704/18/news034.html
英国側は、警察オンブズマン制度(警察行政委員会)があり、児童ポルノについてはIWFにより捜査機関に通報される仕組みになっている、ため強引な見込み捜査やおとり捜査は出来にくい環境であるにもかかわらずなぜ冤罪が生み出されてしまったのかです。
発端はクレジットカード情報の流出らしいのですが、不正侵入にしろミスにしろ、スキミングにしろボットネットにしろ、名義を悪用された人物は被害者になるはずです。
ただ、情報流出元の内部関係者がカード詐欺グループと内通している可能性や、情報を盗まれた本人が実は共犯者だったりすることもあるので捜査は慎重に進められます。
それは犯罪捜査、特に組織犯罪ににかかわる者の常識で、児童ポルノが犯罪組織の主要な資金源であることは、性犯罪捜査の常識でもあります。
もう一つ指摘すべきは、警察組織を指揮指導する検察官や令状発行する判事の能力を検証する必要性についてです。
司法関係者が証拠の取扱などハイテク捜査に不慣れだとこの事件のようなケースではトラブルの原因になりかねません。
それらとは別に考えなければいけないことは、犯罪の嫌疑をかけられた従業員に対する雇用側の対応です。
推定無罪の原理があるので裁判で有罪が確定しない限りは人権擁護の観点から簡単には解雇処分はできないはずです。
人権にうるさい英国で逮捕即失職だった理由が明確ではありませんが、児童ポルノに対する社会的な嫌悪感が背景にあるとすると、なんというか、一種の社会的ヒステリー状態に近い世論動向があるのかもしれません。
日本の場合、有罪確定以前では信用失墜は正当な解雇相当理由とは認められません。
なので多くの大企業では閑職に充てたり休職扱いにして判決確定後、復職なり懲戒免職にするのが正当なやり方とされています。
中小企業では逮捕されると出社不能になるなどの理由で即解雇される場合がほとんどで、勤務先の都合により扱いが変わってしまいます。
起訴されるまでの拘留期間が長いことや保釈が認められにくい事が原因です。
ただしそれらの期間中、有給休暇の利用や休職依頼は可能で、雇用側はそれを無視することはできません。
一度失職すると元の企業に同じ条件で再雇用されることは困難ですが、社会環境の変化により捜査能力が下落傾向にある日本でも性犯罪や交通違反など冤罪に遭遇する危険性が増えています。
自分の勤め先の服務規程を確認して不備がある場合は雇用側と協議して万一の事態に備える必要があるかもしれません。