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ユーザーに無断でパソコンから個人情報を取得していたとなれば不正侵入とみなされ、不正アクセス禁止法に触れる行為になるかもしれません。ただし、IDやパスワードを取得しているわけではないので 微妙なラインでしょうが。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
その後の対応 (スコア:1, 興味深い)
・ソフトの登録番号(シリアル番号)
・ソフトのバージョン番号
・ソフトの登録者名
・パソコンのMACアドレス
・パソコンのOSのバージョン
・パソコンのOSの種類
・パソコンのOSのID番号(MD5に変換したもの)
・パソコンの使用者名
「ソフトのシリアル番号の不正利用の防止」のためというには、ちょっと多すぎる気もしますが、
こんなもんでしょうか?
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
いったい何ができるのだろう?
詳細な調査能力や訴訟能力を持ったそこそこの企業以外は「負の遺産」となる個人情報を溜め込むだけ
なような気がするのですが…。
# もちろん、そのソフトの作者が善意であるという前提ですが…。
---- ばくさん!@一応IT土方
Re: (スコア:3, 参考になる)
それらの情報をソフトウェアの登録関連以外に利用するということは当然悪意が存在するということになります。
プロダクトIDをMD5で送信しているという言い分ですが、本当にそうなのかどなたか確認された方は
いらっしゃるのでしょうか。ハッシュ値ではなく可逆変換できる暗号化だったなら恐ろしいことになります。
そうでなくても、プロダクトIDに使われる文字種はわかっているので総当りで推測することも
不可能ではありません。(恐ろしく時間はかかるでしょうけど)
もしOSのバージョン、プロダクトID、ユーザー名がわ
不正アクセス禁止法は関係ない (スコア:0)