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第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
とあるアニメのリミックスCDでは (スコア:3, 興味深い)
それでもオリコン2位です(その行為自体を肯定するつもりはありません)。
その動画にはこのCD買う、というコメントがたくさんついています。
はたしてこれがニコニコ動画にのっていなければオリコン1位だったでしょうか。
ニコニコで聴いて気に入って買う人数<ニコニコで入手できるから買うのやめた人数、
だったのでしょうか。">"だったとしたら、著作権者がより儲かって、多くの人にCDが聴かれても
それでも著作権侵害だからよくないことなのでしょうか。
そもそも著作権法は権利者の保護以外の何かのためにある、ということでしょう
Re: (スコア:2, 興味深い)
イイ方向だと思いますねぇ。
#件のリミックスは音質落としつつもフルサイズですが。
Re: (スコア:0)
どんなに短くても、批判等の議論を目的としたアップロードは迅速に削除されている。
コメントは『後から』付く以上、「引用」の範疇を外れている事は分かるのだが、
そこを杓子定規に権利主張するのであれば、健全な言論社会を構築するため、
著作者の権利は今よりも抑制して行くべきなんじゃないかと思う。
特に、放送分野については、
Re: (スコア:1, 興味深い)
何か、充分引用の範疇であっても違法アップロードだという風潮があるような気がしてます。
Re:とあるアニメのリミックスCDでは (スコア:2, すばらしい洞察)
となってます。特に映像だからダメなんて話は、少なくとも条文上にはありません。
というわけで、別に許されいないわけではないと思います。ただ、映像の引用問題が裁判で争われたことがなく、判例がないため基準がはっきりしていないのだと思われます。
動画共有サイトに削除依頼を出す場合、「限りなく白に近いグレー」であっても特に問題にはなりません。例えば、批評目的で使用されているが悪く評価されているので削除したい場合でも、建前上は著作権侵害を理由にしておけば許されるのが現状ですね。
#まあ、これはこれで別の祭りを誘発するリスクがあるんですが。
言論の自由を侵害する行為と思われますので、映像の引用基準をめぐって裁判を起こすことは可能かと思いますが、ぶっちゃけ裁判で争うより上げなおしたほうがてっとりばやいんで誰もやらないんじゃないかと。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される