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三井住友プリペイド購入規約(店舗交付以外) [vpass.ne.jp] によると、「プリペイド番号等の盗難、偽造、紛失等その他の事由」によって不正利用された場合であっても、会員が全額支払い義務を負うそうです。その上、「プリペイド番号等が盗難等にあった」ことを通知した後の不正利用も、会員責任だそうです。
更に、不正利用されたときに発生する被害額に上限がありません。利用可能残高を超えて不正利用されることもあるそうなので、莫大な金額の支払い義務を負う可能性がある約款となっています。
利用可能残高を超過して利用できる場合もあるようなので、プリペイドカードなのでチャージした金額までしかリスクを負わないというのは大間違いで、約款上、一般的
他の商品もこのぐらいのことは書いてありますよね。特に盗難等に関しては、会社側が責任を負うと書いてある約款なんて見たこと無いですが。書くのは勝手だけど、利用者側に重大な過失や悪意がないと、裁判になったら勝てないと思いますよ。
他の商品もこのぐらいのことは書いてありますよね。 特に盗難等に関しては、会社側が責任を負うと書いてある約款なんて見たこと無いですが。
一般的なクレジットカードは、偽造カードの使用に係るカード利用代金については「会社側が責任を負うと書いて」ありますし、カード情報(番号と有効期限など)の不正利用についても60日以内に届け出るなどを条件に不正利用による損害をてん補するとしています。
三井住友のクレジットカードの場合も、暗証番号取引の不正利用についてカード会社がてん補するケースを「暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合」とあり、カード
誤解を招きそうなので補足。
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人生unstable -- あるハッカー
約款上、莫大な金額の支払い義務を負う可能性がある危険な商品 (スコア:5, 参考になる)
三井住友プリペイド購入規約(店舗交付以外) [vpass.ne.jp] によると、「プリペイド番号等の盗難、偽造、紛失等その他の事由」によって不正利用された場合であっても、会員が全額支払い義務を負うそうです。その上、「プリペイド番号等が盗難等にあった」ことを通知した後の不正利用も、会員責任だそうです。
更に、不正利用されたときに発生する被害額に上限がありません。利用可能残高を超えて不正利用されることもあるそうなので、莫大な金額の支払い義務を負う可能性がある約款となっています。
利用可能残高を超過して利用できる場合もあるようなので、プリペイドカードなのでチャージした金額までしかリスクを負わないというのは大間違いで、約款上、一般的
Re: (スコア:1)
他の商品もこのぐらいのことは書いてありますよね。
特に盗難等に関しては、会社側が責任を負うと書いてある約款なんて見たこと無いですが。
書くのは勝手だけど、利用者側に重大な過失や悪意がないと、裁判になったら勝てないと思いますよ。
一般的なクレジットカードの規約との比較 (スコア:5, 参考になる)
一般的なクレジットカードは、偽造カードの使用に係るカード利用代金については「会社側が責任を負うと書いて」ありますし、カード情報(番号と有効期限など)の不正利用についても60日以内に届け出るなどを条件に不正利用による損害をてん補するとしています。
三井住友のクレジットカードの場合も、暗証番号取引の不正利用についてカード会社がてん補するケースを「暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合」とあり、カード
補足 (スコア:3, 興味深い)
誤解を招きそうなので補足。
「dカード プリペイド」の規約が、クレジットカードの規約に比べて利用者に圧倒的に不利なことを証明するために提示したものです。