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検察側・被告の職場のパソコンにウイルスの痕跡が残されていたと主張・江の島で首輪に記録媒体を付けられた猫に被告が接近する様子などが写された防犯カメラの映像などの状況証拠を提示・猫に首輪を付けることができたのは被告だけだと主張
弁護側・猫の首輪に記録媒体を貼り付けたテープから別人のDNAが検出された点を指摘・首輪を取り付ける場面が防犯カメラの映像に写っていない点を指摘・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論
どちらも主張にすぎないので、検察側2項目目は江の島で首輪に記録媒体を付けられた猫に被告が接近する様子などが写されたと称する防犯カメラの映像などの状況証拠を提示と書かないと、正確な記事にはならない。本当にそのような内容が写されているかどうかを正に裁判で争うわけ(要証事実)だから。
大手メディアはだいたいこのような検察側に偏った記述の仕方が多い。殊この事件に関しては。
色々思うところはあるけど……。一番気になるのは、コレ。
> ・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論
これに反論する術は、検察にあるのか?過去の遠隔操作ウィルスには気が付けなかった実績があるから、検察が見付けられないウィルスが入っていて、痕跡を残さず削除された、という主張に反論できないと思う。
立証責任は検察側にあるのだから、検察は「悪魔の証明」をしなければならない。
だから猫の件と山の件を立証しようとしているんだろうけど、防犯カメラに
>> ・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論>>これに反論する術は、検察にあるのか?
そもそもとして、反論する必要はありません。
「俺も遠隔操作されていたんだ」を通してしまうと、「わざと痕跡を残し、そういうことにできるようにしておけば無罪」という前例になってしまいます。そんな前例は司法も作るわけにはいきませんので、検察側は反論せずほうっておけばいいだけです。
まあ、反論の必要はないだろうけど証拠が無いことについてはどうするんだろうか。すでに誤認逮捕しまくってるのに。別人のDNAが検出されてるのにこいつだけを相手にしてて良いのか疑問。なんか警察も検察も真犯人を捕まえることはどうでも良くて、とりあえず誰かに罪を着せれば良いって感じになってないか?
は?
犯人が証拠隠滅できる前例をださないために、証拠がなくても有罪にする?
まあそりゃ、証拠がなくても有罪にできるなら、証拠隠滅しても意味ないですけど。
裁判所がそんなことをした前例はあるんですか?
遠隔操作であろうとなかろうと、「本人がやった事」を立証するのが検察の仕事なのは今も昔も同じじゃ無い?
しかもアクセスしていた形跡さえも証拠として怪しいとなればなおさら。
> 遠隔操作であろうとなかろうと、「本人がやった事」を立証するのが検察の仕事なのは今も昔も同じじゃ無い?
そのために様々な捜査権限と予算が与えられてるわけですからねぇ・・・。
>検察「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」→容疑者「いやそれは外部からの遠隔操作だ」>という事例だったら、外部操作だということを証明するのは容疑者側の責務な気がする。>だって、そうじゃないと、検察側が「遠隔操作でないこと」を立証するという悪魔の証明になってしまうもの。
そうやって、今まで冤罪を繰り返したのでは?(「推定無罪」すら無視して)
冤罪被害者は「やった覚えはないのだからPCを調べてくれ」→ウイルス発見
真犯人は「やった覚えはないのだからPCを調べてくれ」→ウイルス不存在
(繰り返しますが、今回の事件で検察の証拠が十分かどうかは知らない。あくまで一般論として。)
「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」なら、推定無罪を適用するのはやりすぎでしょ。例えるなら「凶器の包丁が容疑者の自宅から発見された」状況なんだから。「真犯人が俺の家に置いたんだ、俺じゃない!」って主張するのは勝手だけど、検察側にその主張にそって推定無罪を適用しろというのは無理があるよ。PCが一般人にとって難しいもので、現実よりはるかにその状況に陥りやすい、というのは念頭において捜査する必要があるけど。
検察側が既に証拠を立証してるんだったら、それを否定するのは容疑者側の仕事。
> 「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」なら、推定無罪を適用するのはやりすぎでしょ。
いままでの冤罪被害者の人たちはそうやって冤罪被せられたんでは??
だから被疑者本人がアクセスしていた、あるいは、その他の決定的な証拠を出さざるを得ないんじゃないの?(でてるんだっけ?)
この容疑者の場合「PCにウィルスの痕跡があった」→「このPCでウィルスを開発したことの証明だ」にされてるわけだが
???推定無罪って、有罪の判決が出るまでは無罪として扱うってことですよ。今は公判中なんだし推定無罪は思いっきり適用されます。何を言いたいのかさっぱりです。
×冤罪○誤認逮捕
そのようにした結果、4件(だっけ?)の誤認逮捕を生み出してきたから、この裁判がこれだけ注目されているんだけどそのことも忘れちゃったの?悪魔の証明がどうとか言う人もいるけど、それは容疑者にとっても悪魔の証明になるから、PCに痕跡があるかどうかを重要な証拠と考える事自体に問題があるのだと思います。
そもそも「やった」という事を証明すればいいだけなのに、「それは出来ない」。というから代わりに「遠隔操作でないこと」を証明せよということ。
はなから無理なことを要求されているのではなく、はなから無理な要求をしている(お前は犯人だと認めろ)のに、まともな証拠がないからそれ相応の要求を返されているだけ
>検察「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」→容疑者「いやそれは外部からの遠隔操作だ」>という事例だったら、外部操作だということを証明するのは容疑者側の責務な気がする。
つまり,「アリバイ工作してません」って証明できないなら,犯人ってことですね.
そもそもアリバイがない
だって、そうじゃないと、検察側が「遠隔操作でないこと」を立証するという悪魔の証明になってしまうもの。
悪魔の証明になるような不毛な証拠集めをやるかやらないかは、検察の判断。
なぜ、悪魔の証明に挑戦しなくてはならない方向に突き進んだ検察を、優遇する必要があるのか?
頑張ったんだから認めてあげないとね、で有罪にするの?
いや、他の理由で、遠隔操作によることを信じられない十分な理由がある、としめすならいいですよ。
悪魔の証明になるから、ってのは、かなりむちゃくちゃな理論。
なぜ?
悪魔の証明にしてはいけない理由が、言い訳ができてしまうからとして。
言い訳ができるようにしたらだめな理由は何?法律に書いてあるの?
むちゃくちゃな理論の理由を、むちゃくちゃな理論に求めただけで、これは何の反論にもなってないですよ?
そもそも、言い訳ができなくしたいなら、直前に4回も失敗した理由じゃなくて、他のものを持ってくるという対策があるでしょうに。
その手段をあえて取らずに言い訳の余地を残した検察にこそ、言い訳ができるようにしたらだめだといわないといけないのに。なぜそのしりぬぐいをするために、容疑者に悪魔の証明を防ぐ義務がある、なんて話になっているのか?
他に証拠が見つからないから仕方ないって?証拠が見つからなければ訴えられないのが常識でしょうに。
外部操作だということを証明するのは容疑者側の責務な気がする。
旧ソ連の(今のロシアも?)の裁判話を思い出した。「資本主義国では、検事が容疑を立証しなければならない。社会主義国では容疑者が無実を証明せねばならない」
全然悪魔の証明にはならないです。検察は容疑者がPCを操作していたことを立証すればいいだけです。別に遠隔操作でないことを証明する必要は全然ありません。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
報道の仕方や取り上げ方にも注目するといい (スコア:5, 参考になる)
この件を語るのは、
http://gohoo.org/ [gohoo.org]
の情報も見て、釣り合いをとる
Re: (スコア:5, 参考になる)
検察側
・被告の職場のパソコンにウイルスの痕跡が残されていたと主張
・江の島で首輪に記録媒体を付けられた猫に被告が接近する様子などが写された防犯カメラの映像などの状況証拠を提示
・猫に首輪を付けることができたのは被告だけだと主張
弁護側
・猫の首輪に記録媒体を貼り付けたテープから別人のDNAが検出された点を指摘
・首輪を取り付ける場面が防犯カメラの映像に写っていない点を指摘
・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論
どちらも主張にすぎないので、検察側2項目目は
江の島で首輪に記録媒体を付けられた猫に被告が接近する様子などが写されたと称する防犯カメラの映像などの状況証拠を提示
と書かないと、正確な記事にはならない。本当にそのような内容が写されているかどうかを正に裁判で争うわけ(要証事実)だから。
大手メディアはだいたいこのような検察側に偏った記述の仕方が多い。殊この事件に関しては。
Re: (スコア:1)
色々思うところはあるけど……。
一番気になるのは、コレ。
> ・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論
これに反論する術は、検察にあるのか?
過去の遠隔操作ウィルスには気が付けなかった実績があるから、
検察が見付けられないウィルスが入っていて、痕跡を残さず
削除された、という主張に反論できないと思う。
立証責任は検察側にあるのだから、検察は「悪魔の証明」を
しなければならない。
だから猫の件と山の件を立証しようとしているんだろうけど、
防犯カメラに
Re:報道の仕方や取り上げ方にも注目するといい (スコア:-1)
>> ・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論
>
>これに反論する術は、検察にあるのか?
そもそもとして、反論する必要はありません。
「俺も遠隔操作されていたんだ」を通してしまうと、
「わざと痕跡を残し、そういうことにできるようにしておけば無罪」という前例になってしまいます。
そんな前例は司法も作るわけにはいきませんので、
検察側は反論せずほうっておけばいいだけです。
Re:報道の仕方や取り上げ方にも注目するといい (スコア:3, すばらしい洞察)
まあ、反論の必要はないだろうけど証拠が無いことについてはどうするんだろうか。
すでに誤認逮捕しまくってるのに。
別人のDNAが検出されてるのにこいつだけを相手にしてて良いのか疑問。
なんか警察も検察も真犯人を捕まえることはどうでも良くて、とりあえず誰かに罪を着せれば良いって感じになってないか?
Re:報道の仕方や取り上げ方にも注目するといい (スコア:1)
は?
犯人が証拠隠滅できる前例をださないために、
証拠がなくても有罪にする?
まあそりゃ、
証拠がなくても有罪にできるなら、
証拠隠滅しても意味ないですけど。
裁判所がそんなことをした前例はあるんですか?
Re:「遠隔操作でないこと」を証明させるのは悪魔の証明 (スコア:2)
遠隔操作であろうとなかろうと、「本人がやった事」を立証するのが検察の仕事なのは今も昔も同じじゃ無い?
しかもアクセスしていた形跡さえも証拠として怪しいとなればなおさら。
Re: (スコア:0)
> 遠隔操作であろうとなかろうと、「本人がやった事」を立証するのが検察の仕事なのは今も昔も同じじゃ無い?
そのために様々な捜査権限と予算が与えられてるわけですからねぇ・・・。
Re:「遠隔操作でないこと」を証明させるのは悪魔の証明 (スコア:1)
>検察「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」→容疑者「いやそれは外部からの遠隔操作だ」
>という事例だったら、外部操作だということを証明するのは容疑者側の責務な気がする。
>だって、そうじゃないと、検察側が「遠隔操作でないこと」を立証するという悪魔の証明になってしまうもの。
そうやって、今まで冤罪を繰り返したのでは?(「推定無罪」すら無視して)
Re: (スコア:0)
冤罪被害者は「やった覚えはないのだからPCを調べてくれ」→ウイルス発見
真犯人は「やった覚えはないのだからPCを調べてくれ」→ウイルス不存在
>「推定無罪」すら無視して (スコア:0)
(繰り返しますが、今回の事件で検察の証拠が十分かどうかは知らない。あくまで一般論として。)
「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」なら、推定無罪を適用するのはやりすぎでしょ。
例えるなら「凶器の包丁が容疑者の自宅から発見された」状況なんだから。
「真犯人が俺の家に置いたんだ、俺じゃない!」って主張するのは勝手だけど、検察側にその主張にそって推定無罪を適用しろというのは無理があるよ。
PCが一般人にとって難しいもので、現実よりはるかにその状況に陥りやすい、というのは念頭において捜査する必要があるけど。
検察側が既に証拠を立証してるんだったら、それを否定するのは容疑者側の仕事。
Re: (スコア:0)
> 「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」なら、推定無罪を適用するのはやりすぎでしょ。
いままでの冤罪被害者の人たちはそうやって冤罪被せられたんでは??
だから被疑者本人がアクセスしていた、あるいは、その他の決定的な証拠を出さざるを得ないんじゃないの?
(でてるんだっけ?)
Re: (スコア:0)
この容疑者の場合「PCにウィルスの痕跡があった」→「このPCでウィルスを開発したことの証明だ」にされてるわけだが
Re: (スコア:0)
???
推定無罪って、有罪の判決が出るまでは無罪として扱うってことですよ。
今は公判中なんだし推定無罪は思いっきり適用されます。
何を言いたいのかさっぱりです。
Re: (スコア:0)
×冤罪
○誤認逮捕
Re: (スコア:0)
そのようにした結果、4件(だっけ?)の誤認逮捕を生み出してきたから、
この裁判がこれだけ注目されているんだけどそのことも忘れちゃったの?
悪魔の証明がどうとか言う人もいるけど、それは容疑者にとっても
悪魔の証明になるから、PCに痕跡があるかどうかを重要な証拠と考える事自体に
問題があるのだと思います。
Re: (スコア:0)
そもそも「やった」という事を証明すればいいだけなのに、「それは出来ない」。
というから代わりに「遠隔操作でないこと」を証明せよということ。
はなから無理なことを要求されているのではなく、はなから無理な要求をしている(お前は犯人だと認めろ)のに、まともな証拠がないからそれ相応の要求を返されているだけ
Re: (スコア:0)
>検察「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」→容疑者「いやそれは外部からの遠隔操作だ」
>という事例だったら、外部操作だということを証明するのは容疑者側の責務な気がする。
つまり,「アリバイ工作してません」って証明できないなら,犯人ってことですね.
Re: (スコア:0)
そもそもアリバイがない
Re: (スコア:0)
だって、そうじゃないと、検察側が「遠隔操作でないこと」を立証するという悪魔の証明になってしまうもの。
悪魔の証明になるような不毛な証拠集めをやるかやらないかは、
検察の判断。
なぜ、悪魔の証明に挑戦しなくてはならない方向に突き進んだ検察を、
優遇する必要があるのか?
頑張ったんだから認めてあげないとね、で有罪にするの?
いや、他の理由で、
遠隔操作によることを信じられない十分な理由がある、
としめすならいいですよ。
悪魔の証明になるから、ってのは、かなりむちゃくちゃな理論。
Re: (スコア:0)
なぜ?
悪魔の証明にしてはいけない理由が、
言い訳ができてしまうからとして。
言い訳ができるようにしたらだめな理由は何?
法律に書いてあるの?
むちゃくちゃな理論の理由を、
むちゃくちゃな理論に求めただけで、
これは何の反論にもなってないですよ?
そもそも、言い訳ができなくしたいなら、
直前に4回も失敗した理由じゃなくて、
他のものを持ってくるという対策があるでしょうに。
その手段をあえて取らずに言い訳の余地を残した検察にこそ、
言い訳ができるようにしたらだめだといわないといけないのに。
なぜそのしりぬぐいをするために、容疑者に悪魔の証明を防ぐ義務がある、なんて話になっているのか?
他に証拠が見つからないから仕方ないって?
証拠が見つからなければ訴えられないのが常識でしょうに。
Re: (スコア:0)
外部操作だということを証明するのは容疑者側の責務な気がする。
旧ソ連の(今のロシアも?)の裁判話を思い出した。
「資本主義国では、検事が容疑を立証しなければならない。社会主義国では容疑者が無実を証明せねばならない」
Re: (スコア:0)
全然悪魔の証明にはならないです。
検察は容疑者がPCを操作していたことを立証すればいいだけです。
別に遠隔操作でないことを証明する必要は全然ありません。