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電波法57条は、傍受自体は合法で、傍受した情報の窃用や秘密の漏示を違法と規定している。しかし、その無線LANの電波が、電気通信事業者の取扱いに係る通信である場合には、電気通信事業法4条で違法となる。
傍受する電波が電気通信事業者の取扱いに係る通信かどうかなんてどうやってわかるの?っていう。あと、電気通信事業者の取扱いに係る通信はWi-Fiアクセスポイントまでの通信であって、その後の電波部分は「取扱いに係る通信」の外なんじゃねーの?っていう。
根っこのところで言えば、電波法は関係ないです。
まず、盗聴ですが「公開をのぞまない人の会話をひそかに聴取または録音すること」が盗聴の定義でこの時点で犯罪です。つまり、「非公開にするために他者により設定された要素を意図的に乗り越えてその内容を把握したら」犯罪です。
また、WEPなりWPAなりでキーが公開されているわけでもないプライベートなAPに対しクラック的手法を用いて接続を試みると不正アクセス防止法に引っかかります。これも、「試みた時点で」すでに犯罪になりえる上に、成功してしまったら完全に犯罪になります。
ここで重要なのが、「せめてWEPでもなんでもかかっていれば、法律上は非公開にしようとする意思があったことになる。 第三者によるクラック行為の結果としての盗聴にせよAP接続にせよ、 それは第三者側が犯罪者である」となることです。これが、暗号化なしのノーガード戦法では失われることが最大のポイントですね。
#2228157 です。すみません、自分の認識が間違ってました。たしかに #2228157 は関係ないですね。
ただ、不正アクセス防止法成立後は電波法よりも前に不正アクセス防止法に引っかかると思いますよ。
「不正アクセス防止法」なんて法律はありません。
> 「不正アクセス防止法」なんて法律はありません。ただしくは「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」ですね。どちらにしろ傍受する行為自体は、同法に定めるところの「当該電子計算機の特定利用」にはあたらない(計算機を利用するわけではありませんから)ので、「不正アクセス~法律」を持ち出すのはまったくの筋違いと思います。
あと、傍受行為自体は通信の秘密を侵していることにはならないので、上の方にあった「電気通信事業法第4条」も適用外だと思うけどなぁ?
Wepをクラックするのはもはや傍受じゃないですよ。
傍受だで法律上許されうるのは暗号化なしAPの場合だけです。
一般論として、wifi経由で不正アクセスの被害が起これば盗聴に当たらないなどいっていられないだろう。無線であろうと有線であろうとデータ通信の傍受には変わりがない。情報通信は広範囲に普及しているのでデータ通信は保護されるべきだ。盗聴の際にwifiの暗号化を解読しているという点も問題だろう。
コードレス電話だって傍受できたというが、それは”昔の話”であってデジタル方式は簡単に盗聴出来ない。今の前提は”そもそも容易に盗聴出来ない”という現実を前提として”違法ではない”となっているだろう。無線LANもアクセスポイントとして運用されていれば不特
> Wepをクラックするのはもはや傍受じゃないですよ。そうでしょうか?2004年の電波法改正で暗号通信についての法律が改定されましたが、それにおいてもなお
> 第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ですよ。暗号通信を傍受し、復元した場合であっても「当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的」でそれを行った(未遂も含む)のでなければ問題無いと思います。
「見てみたいから」という動機があった時点でNGです。あなたの話は「意図していなかったのに偶然」でない限り成立しません。そしてさすがにWepでもそこまで貧弱ではありません。
これは、たとえば天体望遠鏡で女性の部屋を見ていた輩が捕まったとき、自己弁護に「偶然見えただけだ俺は無実だ」と言い放つのと同じレベルになります。
> 「意図していなかったのに偶然」でない限り成立しません。非常に面白い見解だと思います。他人の住居を「理由無しに」覗き見る行為はたしかに軽犯罪法により禁止されておりますが、電波法に定めるところの暗号解読行為は「秘密を漏らし、窃用する目的」に限定した上でこれを違法としています。「見てみたい」という個人の興味と「秘密を漏らし窃用する目的」とを同一視することにはかなりの無理があります。
個人的に非常に興味がありますので、単に「興味があるから傍受した電波の暗号を解読する」という行為を違法とした判例なり、告示なり、あるいは総務省の見解なりをご存知でしたらお教えください。勉強してみたいと思います。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
日本法の場合 (スコア:1)
電波法57条は、傍受自体は合法で、傍受した情報の窃用や秘密の漏示を違法と規定している。
しかし、その無線LANの電波が、電気通信事業者の取扱いに係る通信である場合には、電気通信事業法4条で違法となる。
傍受する電波が電気通信事業者の取扱いに係る通信かどうかなんてどうやってわかるの?っていう。
あと、電気通信事業者の取扱いに係る通信はWi-Fiアクセスポイントまでの通信であって、その後の電波部分は「取扱いに係る通信」の外なんじゃねーの?っていう。
Re: (スコア:0)
根っこのところで言えば、電波法は関係ないです。
まず、盗聴ですが
「公開をのぞまない人の会話をひそかに聴取または録音すること」が盗聴の定義でこの時点で犯罪です。
つまり、「非公開にするために他者により設定された要素を意図的に乗り越えてその内容を把握したら」犯罪です。
また、WEPなりWPAなりでキーが公開されているわけでもないプライベートなAPに対し
クラック的手法を用いて接続を試みると不正アクセス防止法に引っかかります。
これも、「試みた時点で」すでに犯罪になりえる上に、成功してしまったら完全に犯罪になります。
ここで重要なのが、
「せめてWEPでもなんでもかかっていれば、法律上は非公開にしようとする意思があったことになる。
第三者によるクラック行為の結果としての盗聴にせよAP接続にせよ、
それは第三者側が犯罪者である」
となることです。
これが、暗号化なしのノーガード戦法では失われることが最大のポイントですね。
Re: (スコア:1)
盗聴の定義で音声に限定されてますから。無線LANの盗聴についてはまず電波法を参照しなければなりません(電気通信の傍受は別の法律による書いてあるでしょ)し、そもそも刑事訴訟法関係すんのは警察の捜査のための盗聴だけですから。
Re: (スコア:0)
#2228157 です。
すみません、自分の認識が間違ってました。
たしかに #2228157 は関係ないですね。
ただ、不正アクセス防止法成立後は
電波法よりも前に不正アクセス防止法に引っかかると思いますよ。
Re: (スコア:0)
「不正アクセス防止法」なんて法律はありません。
Re:日本法の場合 (スコア:1)
> 「不正アクセス防止法」なんて法律はありません。
ただしくは「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」ですね。
どちらにしろ傍受する行為自体は、同法に定めるところの「当該電子計算機の特定利用」にはあたらない(計算機を利用するわけではありませんから)ので、「不正アクセス~法律」を持ち出すのはまったくの筋違いと思います。
あと、傍受行為自体は通信の秘密を侵していることにはならないので、上の方にあった「電気通信事業法第4条」も適用外だと思うけどなぁ?
Re: (スコア:0)
Wepをクラックするのはもはや傍受じゃないですよ。
傍受だで法律上許されうるのは暗号化なしAPの場合だけです。
Re: (スコア:0)
一般論として、wifi経由で不正アクセスの被害が起これば盗聴に当たらないなどいっていられないだろう。
無線であろうと有線であろうとデータ通信の傍受には変わりがない。情報通信は広範囲に普及しているのでデータ通信は保護されるべきだ。盗聴の際にwifiの暗号化を解読しているという点も問題だろう。
コードレス電話だって傍受できたというが、それは”昔の話”であってデジタル方式は簡単に盗聴出来ない。今の前提は”そもそも容易に盗聴出来ない”という現実を前提として”違法ではない”となっているだろう。
無線LANもアクセスポイントとして運用されていれば不特
Re: (スコア:0)
> Wepをクラックするのはもはや傍受じゃないですよ。
そうでしょうか?
2004年の電波法改正で暗号通信についての法律が改定されましたが、それにおいてもなお
> 第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ですよ。暗号通信を傍受し、復元した場合であっても「当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的」でそれを行った(未遂も含む)のでなければ問題無いと思います。
Re: (スコア:0)
「見てみたいから」という動機があった時点でNGです。
あなたの話は
「意図していなかったのに偶然」でない限り成立しません。
そしてさすがにWepでもそこまで貧弱ではありません。
これは、たとえば天体望遠鏡で女性の部屋を見ていた輩が捕まったとき、
自己弁護に
「偶然見えただけだ俺は無実だ」と言い放つのと同じレベルになります。
Re: (スコア:0)
> 「意図していなかったのに偶然」でない限り成立しません。
非常に面白い見解だと思います。他人の住居を「理由無しに」覗き見る行為はたしかに軽犯罪法により禁止されておりますが、電波法に定めるところの暗号解読行為は「秘密を漏らし、窃用する目的」に限定した上でこれを違法としています。「見てみたい」という個人の興味と「秘密を漏らし窃用する目的」とを同一視することにはかなりの無理があります。
個人的に非常に興味がありますので、単に「興味があるから傍受した電波の暗号を解読する」という行為を違法とした判例なり、告示なり、あるいは総務省の見解なりをご存知でしたらお教えください。勉強してみたいと思います。