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ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。お役人も権益できて一石二鳥。
サンプルとして作られたものを流布するとかね。流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作
「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」 一般人にとっては、新しいソフトウェアって、たいがいそうではないかな?
その解釈は誤りです。作成者の故意を問題にするとき、「使用者の意図」は、「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。作成者が想定していない使用者の意図、たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
>「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。
windowsユーザを前提にして意図的にマカー排除な UI、あるいはその逆とかね。つまり、使用者にとって使いにくい/使用者が想定していた動きと異なる挙動は、「作成者が想定している使用者の意図」において、構成要件ができちゃいますね。
>たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
普通はそう動くべきだろうとかね。つまり、誤っているって言っているのは、使用者と作成者の意図が異なるだけのこと。そして、使用者の意図絶対といった条文が問題だと、指摘しているのだけどね。どうあの条文を読めば、作成者の意図云々が出てくるのかわからないね。
「作成者の意図通りにクラックする」という悪意のソフトウェアについて、君の論法だと「使用者は作成者の意図をちゃんと理解しろ、隠蔽された悪意であろうが」ということになる。
もう一度、条文を読むといいよ。そこには作成者の意図については一切記載がなく、「使用者の意図に反した」ソフトウェアと言っているんだよ。
>故意にならないので罪にはなりません。
故意で使用者に○○をさせない...というUIについて、使用者がその○○をしたい...といった場合、これは明確に、条文にある使用者の意図に反した動きである以上、これを罰することが可能だということなんだ。
使用者全員に対してすべてを賄ってあげる万能であり、かつ、完全に誤りがないソフトウェア以外は、この法律に該当してしまう。なにしろ、使用者が何を求めてそのソフトウェアを使うか?なんてことは、この法律にはないし、それらについての限定をする部分もないわけなんだよ。
文章を厳密に読んで瑕疵を見抜かないと、「そういった運用されても、条文通りだよ、ザマぁ」ってなことになってしまうよ。
どうあの条文を読めば、作成者の意図云々が出てくるのかわからないね。
刑法38条を読んだことがないのですね。
>刑法38条を読んだことがないのですね。
読んだ事くらいありますよ。当然、「誰かにとって意図とおりでない」ソフトウェアを犯罪の構成要件にしている以上、ソフトウェアを作る場合には「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」が必要になるわけなんだな。もっと言えば、そういった「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」であることが求められている以上、それに反するものを作った場合には、「構成要件として該当する」わけだ。
この法律は、まさにそれを求めていると書いてあるのが問題なんだけどね。理解できましたか?
>刑法38条を読んだことがないのですね。 読んだ事くらいありますよ。
読んで理解したのであれば、作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。読んだのに作成者の意図云々が出てくる理由がわからないなら、刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。どちらにしても、bitterbeer_sweetwine 氏は刑法を理解していないという結論に変わりはありません。
>作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。
そう、ソフトウェア作者は「すべての使用者の意図通りに動かないモノを作ってはいけない」と法律で規定しているわけだ。つまり、ソフトウェア作者にあり得ないモノを求めており、それに応じない/応じられない場合は可罰といっているのだよ。
>刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。
君の条文の読み方からすると、極めて低劣な読解力といわざるを得ないね。ま、ACちゃんだから仕方ないね。
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ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。
お役人も権益できて一石二鳥。
Re: (スコア:2, 参考になる)
>第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
>三年以下の懲役又
Re: (スコア:2, 興味深い)
サンプルとして作られたものを流布するとかね。
流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。
でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作
Re: (スコア:0)
その解釈は誤りです。作成者の故意を問題にするとき、「使用者の意図」は、「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。作成者が想定していない使用者の意図、たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。
windowsユーザを前提にして意図的にマカー排除な UI、あるいはその逆とかね。
つまり、使用者にとって使いにくい/使用者が想定していた動きと異なる挙動は、
「作成者が想定している使用者の意図」において、構成要件ができちゃいますね。
>たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
普通はそう動くべきだろうとかね。
つまり、誤っているって言っているのは、使用者と作成者の意図が異なるだけのこと。
そして、使用者の意図絶対といった条文が問題だと、指摘しているのだけどね。
どうあの条文を読めば、作成者の意図云々が出てくるのかわからないね。
「作成者の意図通りにクラックする」という悪意のソフトウェアについて、
君の論法だと「使用者は作成者の意図をちゃんと理解しろ、隠蔽された悪意であろうが」ということになる。
もう一度、条文を読むといいよ。
そこには作成者の意図については一切記載がなく、「使用者の意図に反した」ソフトウェアと言っているんだよ。
>故意にならないので罪にはなりません。
故意で使用者に○○をさせない...というUIについて、使用者がその○○をしたい...
といった場合、これは明確に、条文にある使用者の意図に反した動きである
以上、これを罰することが可能だということなんだ。
使用者全員に対してすべてを賄ってあげる万能であり、かつ、完全に誤りがないソフトウェア以外は、この法律に該当してしまう。
なにしろ、使用者が何を求めてそのソフトウェアを使うか?なんてことは、この法律にはないし、
それらについての限定をする部分もないわけなんだよ。
文章を厳密に読んで瑕疵を見抜かないと、「そういった運用されても、条文通りだよ、ザマぁ」ってなことになってしまうよ。
Re: (スコア:0)
刑法38条を読んだことがないのですね。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>刑法38条を読んだことがないのですね。
読んだ事くらいありますよ。
当然、「誰かにとって意図とおりでない」ソフトウェアを犯罪の構成要件にしている以上、ソフトウェアを作る場合には「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」が必要になるわけなんだな。
もっと言えば、そういった「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」であることが求められている以上、それに反するものを作った場合には、「構成要件として該当する」わけだ。
この法律は、まさにそれを求めていると書いてあるのが問題なんだけどね。
理解できましたか?
Re: (スコア:0)
読んで理解したのであれば、作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。読んだのに作成者の意図云々が出てくる理由がわからないなら、刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。どちらにしても、bitterbeer_sweetwine 氏は刑法を理解していないという結論に変わりはありません。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。
そう、ソフトウェア作者は「すべての使用者の意図通りに動かないモノを作ってはいけない」と法律で規定しているわけだ。
つまり、ソフトウェア作者にあり得ないモノを求めており、それに応じない/応じられない場合は可罰といっているのだよ。
>刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。
君の条文の読み方からすると、極めて低劣な読解力といわざるを得ないね。
ま、ACちゃんだから仕方ないね。