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この挙動に器物損壊罪を適用できるなら、世のウイルス被害は殆ど器物損壊罪で検挙できるんじゃないの?
検挙は無理でしょう。なぜなら、ウイルスの作成者を刑事訴訟法上レベルで特定できる「証拠」の入手が難しいですから。
#上コメ [srad.jp]にもあるような、自分のサーバに『戦果』を送信するなんてタコばかりなら楽なんですがねー
間違いなくファイルが「器物」であるか否かが争点になると思う。器物じゃないなら器物破損罪では無罪。
他に何か取り締まれそうな規定はないだろうか……例えば電子計算機損壊等業務妨害罪 [nikkeibp.co.jp]とか。被害者が不正にダウンロードしたファイルの閲覧は、「業務」にはならないだろうけど、今回のウイルスは、画像や音楽、映像ファイルだけでなく全てのファイルがターゲットのようなので自作の文書ファイルを破壊されたのなら「業務」の妨害にあたる気がする。
ちなみに、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料電子計算機損壊等業務妨害罪は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
#なんにしても「データ」が「器物」か否かを決めるなんて、人生賭してまでやることじゃない。保釈されなきゃ、その間ずっと拘束されるのだから。
「器物」であるかどうかの他にも、単に器物損壊を引き起すプログラムを配布したこと、ただそれだけで罪に問えるかという問題があるのではないでしょうか。
通常の器物損壊のシナリオでは、故意に本人が直接損壊をひきおこすか、(人に依頼するなどの方法で)指示して損壊を発生させた場合に器物損壊罪が成立します。
ところが、今回の場合、直接力を行使していないことが明らかな状態です。
1. 故意にコンピュータを破壊するプログラムを作成した2. ただし、プログラムを実行したのは利用者
(銃刀法などのように別途法律で規制されているものを除いては)プログラムの配布自体は自由です。さらに、著作権を守らない人達をこらしめる目的で配っていた浄化用のプログラムをくばっていたこと、ただそれだけで「器物損壊罪」が成立するかというと、いろいろ難しい点がありそうですよね。
たとえば、猫(いわゆる器物)を損壊(捕獲し死にいたらしめる)する、猫用のわなを製造販売している業者は、わなを販売するだけで「器物損壊罪」に問われるのでしょうか。
と抗弁されると少し苦しいような気もします。
猫用の罠で例えるなら、今回のウイルス作者は罠を罠であると悟らせないように売りつけた感じなので微妙。具体的に言えば、殺処分用の毒えさを作り、キャットフードと紛らわしい表示をして飼い主に売りつけたようなもの。
「これは殺処分用につくったものだ。知らずに買った奴が悪い」
は苦しい。
--罠を製造した人間(ウイルス作成者)と、悪意を持ってそれを巷に流した人間(ウイルス配布者)が別なら、罠を製造した人間を罪に問うのは微妙だと思う。作者が配布者の悪意を知ってたか次第。
>例えば電子計算機損壊等業務妨害罪とか
一部新聞報道によると,今回の件へ,私用文書等毀棄罪や電子計算機損壊等業務妨害罪の適用を検討したが,適用要件を満たしていなかったため見送られたとされています。器物損壊の方が範囲が広いようです。
ですので,器物損壊が適用できなかった場合に,その条文を使える可能性は低いかもしれません。
被害者の立場から見れば器物損壊以外の何物でもないですし、今回はそれが狙いだと思いますが、データを自分のPCに入れておくという利用形態が変わりつつあることを考えると、データの損壊を器物損壊に問えるような法改正は、いずれ必要なのかも知れませんね。ちょうど、「電気は、財物とみなす」という条文で盗電を窃盗罪に問えるようにしたように。
> 窃盗で所得を得ていても、所得税を納税しろという国税庁とも見解は一致いたします
盗まれた側は、源泉徴収義務違反となるわけですね。
ウイルスもですが、掲示板の荒らしだって、適用できる可能性があります。データを汚損し、見るに耐えない状態にしたとして。
それはありません。
刑法総則には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」〔第三十八条第一項〕とあり、原則として過失は罰せられません。(過失致死など、特に規定のある場合を除く。) なお、この総則は刑事事件全般 (刑法だけではなく特別法で規定されたものを含む) や行政刑罰に適用されます。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
事実上のウイルス作成罪 (スコア:0)
この挙動に器物損壊罪を適用できるなら、世のウイルス被害は殆ど器物損壊罪で検挙できるんじゃないの?
Re:事実上のウイルス作成罪 (スコア:2)
検挙は無理でしょう。
なぜなら、ウイルスの作成者を刑事訴訟法上レベルで特定できる「証拠」の入手が難しいですから。
#上コメ [srad.jp]にもあるような、自分のサーバに『戦果』を送信するなんてタコばかりなら楽なんですがねー
Re:事実上のウイルス作成罪 (スコア:2, すばらしい洞察)
間違いなくファイルが「器物」であるか否かが争点になると思う。器物じゃないなら器物破損罪では無罪。
他に何か取り締まれそうな規定はないだろうか……例えば電子計算機損壊等業務妨害罪 [nikkeibp.co.jp]とか。
被害者が不正にダウンロードしたファイルの閲覧は、「業務」にはならないだろうけど、
今回のウイルスは、画像や音楽、映像ファイルだけでなく全てのファイルがターゲットのようなので自作の文書ファイルを破壊されたのなら「業務」の妨害にあたる気がする。
ちなみに、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
電子計算機損壊等業務妨害罪は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
#なんにしても「データ」が「器物」か否かを決めるなんて、人生賭してまでやることじゃない。保釈されなきゃ、その間ずっと拘束されるのだから。
「器物」であるか否か以外にも争点がありそう (スコア:3, 興味深い)
「器物」であるかどうかの他にも、単に器物損壊を引き起すプログラムを配布
したこと、ただそれだけで罪に問えるかという問題があるのではないでしょうか。
通常の器物損壊のシナリオでは、故意に本人が直接損壊をひきおこすか、(人に
依頼するなどの方法で)指示して損壊を発生させた場合に器物損壊罪が成立します。
ところが、今回の場合、直接力を行使していないことが明らかな状態です。
1. 故意にコンピュータを破壊するプログラムを作成した
2. ただし、プログラムを実行したのは利用者
(銃刀法などのように別途法律で規制されているものを除いては)プログラム
の配布自体は自由です。さらに、著作権を守らない人達をこらしめる目的で
配っていた浄化用のプログラムをくばっていたこと、ただそれだけで
「器物損壊罪」が成立するかというと、いろいろ難しい点がありそうですよね。
たとえば、猫(いわゆる器物)を損壊(捕獲し死にいたらしめる)する、猫用のわな
を製造販売している業者は、わなを販売するだけで「器物損壊罪」に問われるの
でしょうか。
と抗弁されると少し苦しいような気もします。
Re: (スコア:0)
購入者は明確に猫への殺意を持って仕掛けるのものですが、
ウイルスは中国の毒入り餃子のように他の物に擬態し、
購入者を騙して毒を摂取させようという物なので全く違います。
また懲らしめる目的だからいい、とか言い出すと私刑が横行し、
法治国家として成り立たなくなります。
Re: (スコア:0)
猫用の罠で例えるなら、今回のウイルス作者は罠を罠であると悟らせないように売りつけた感じなので微妙。
具体的に言えば、殺処分用の毒えさを作り、キャットフードと紛らわしい表示をして飼い主に売りつけたようなもの。
「これは殺処分用につくったものだ。知らずに買った奴が悪い」
は苦しい。
--
罠を製造した人間(ウイルス作成者)と、悪意を持ってそれを巷に流した人間(ウイルス配布者)が別なら、罠を製造した人間を罪に問うのは微妙だと思う。作者が配布者の悪意を知ってたか次第。
Re:事実上のウイルス作成罪 (スコア:2, 興味深い)
>例えば電子計算機損壊等業務妨害罪とか
一部新聞報道によると,今回の件へ,私用文書等毀棄罪や電子計算機損壊等業務妨害罪の
適用を検討したが,適用要件を満たしていなかったため見送られたとされています。
器物損壊の方が範囲が広いようです。
ですので,器物損壊が適用できなかった場合に,
その条文を使える可能性は低いかもしれません。
Re:事実上のウイルス作成罪 (スコア:1, 興味深い)
ここで損壊したのはパソコンでしょ?
ソフトウェアあるいはデータを破損させたことによって、パソコンが所有者の意図した動作をさせることを妨げた、
ということがパソコンの損壊に問われているのだと思います。
刑法の本でも器物損壊というのは、対象物を壊すだけではなく、本来持っている働きを妨げるだけで成立すると書いてあります。
過去の判例で、嫌がらせで他人の食器に汚物を入れた行為が、
通常の人間は汚物が一度盛られたことを知っている食器で食事をしたいとは思わない、との理由で
食器として使えなくしたとみなして器物損壊罪を適用した事例があります。
ソフトウェアなら再インストールして復旧できるかもしれないけど、
自分で作成したファイルとかは失われるとバックアップがない限り復旧できないわけで、
そういう事例を見つけて「パソコンが当該ファイルを取り扱う機能を妨げた」とみなすのは無理がないと思います。
クラウドコンピューティングとか言うんでしたっけ (スコア:0)
被害者の立場から見れば器物損壊以外の何物でもないですし、今回はそれが狙いだと思いますが、
データを自分のPCに入れておくという利用形態が変わりつつあることを考えると、データの損壊を器物損壊に問えるような法改正は、いずれ必要なのかも知れませんね。
ちょうど、「電気は、財物とみなす」という条文で盗電を窃盗罪に問えるようにしたように。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
法的には業務たりえます。
窃盗で所得を得ていても、所得税を納税しろという国税庁とも見解は一致いたします
Re:事実上のウイルス作成罪 (スコア:1)
> 窃盗で所得を得ていても、所得税を納税しろという国税庁とも見解は一致いたします
盗まれた側は、源泉徴収義務違反となるわけですね。
Re: (スコア:0)
自営業者は所得税を確定申告にて納税します。源泉徴収によってではありません。
Re:事実上のウイルス作成罪 (スコア:1)
ウイルスもですが、掲示板の荒らしだって、適用できる可能性があります。
データを汚損し、見るに耐えない状態にしたとして。
1を聞いて0を知れ!
Re:事実上のウイルス作成罪 (スコア:4, 参考になる)
それはありません。
刑法総則には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」〔第三十八条第一項〕とあり、原則として過失は罰せられません。(過失致死など、特に規定のある場合を除く。) なお、この総則は刑事事件全般 (刑法だけではなく特別法で規定されたものを含む) や行政刑罰に適用されます。
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:0)
違法コピーを検知して自壊するような機能が誤動作した場合とかは微妙ですが。